参考のための資料……組合の重要な業務の執行の決定に関与


 

組合の重要な業務の執行の決定に関与


 組合の重要な業務の執行の決定に関与

  • 組合等(外国におけるこれに類似するものを含む。)の個人組合員(組合の重要な業務の執行の決定に関与し、

  • れました。当初の目的は「あの人はもっと儲けているはずだ」といった告発勧奨のための制度でもあったようで

  • にならなくなります。年収1200万円の社長なら給与所得控除額は230万円、2400万円なら290万円

  • 。この金額が法人税の損金にならなくなります。従前に比べてこの額だけ課税所得が増大することになるのです

 
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